東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1025号 決定
〔主文〕申立人が、相手方に対し、金三六万円を支払うことを条件に、別紙目録記載の増築をなすことを許可する。
〔理由〕二、附随処分
鑑定委員会の意見は、本件増築により、土地の有効使用が増大するので、その増分の一部を財産上の給付として申立人は相手方に支払うべきであり、その額は居宅の増改築承諾料の慣行を基準として、本件土地の更地価格(三、三平方米当り三〇万円、総額二、一〇〇万円)の約一、五%に当る三〇万円をもつて相当とする、としている。
当裁判所も右意見に賛成であるが、申立人は本件増築に際し相手方に金三六万円を提供する旨述べているのでこの点を参酌し、財産上の給付額を金三六万円と定める。 (河村直樹)
目録<略>